この記事でわかること
- 薬剤師の職場で人間関係がつらくなりやすい理由
- パワハラや、患者などからのカスハラに対して、会社がしなければならないこと
- 記録の残し方と相談先、職場を変えたほうがよいサイン
結論
少人数で毎日同じ顔ぶれの薬局は、人間関係がこじれると逃げ場がなくなりやすい職場です。一人で抱え込まず、記録を残して相談することが身を守る第一歩です。上司や同僚からのパワハラだけでなく、2026年10月からは患者などからのカスハラについても、会社に対策の義務があります。相談しても変わらない場合は、職場を変えることも選択肢です。
薬剤師の人間関係がつらくなりやすい理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 少人数で閉じた職場 | 数人の薬剤師と事務スタッフが毎日同じ空間で働き、距離を取りにくい |
| 管理薬剤師・ベテランとの関係 | 店舗の方針ややり方が、特定の人の考えで決まりやすい |
| 役割の違いによるすれ違い | 薬剤師と事務スタッフで、忙しさや責任の感じ方が違う |
| 異動が少ない | 店舗の数が少ない会社では、相手と離れる手段がない |
| 患者さんの対応 | 待ち時間や在庫についての強い言葉を、直接受け止める場面がある |
人間関係のつらさは、性格の問題として片づけられがちです。しかし、職場の体制や仕組みから生まれていることも少なくありません。
それは、パワハラ・カスハラかもしれない
上司・同僚からのパワハラ
労働施策総合推進法では、職場で行われる次の3つを満たす言動を、会社が防止・対応すべきものとしています(第31条第1項)。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 労働者の就業環境が害されること
会社には、相談に応じて適切に対応するための体制を整えるなど、必要な措置を講じる義務があります。また、相談したことや、会社の調査に協力して事実を話したことを理由に、解雇その他の不利益な扱いをしてはならないと定められています(同条第2項)。
※ パワハラ防止の規定は、2026年10月の改正で条文番号が「第30条の2」から「第31条」に変わりました。
患者さんなどからのカスハラ
2026年10月1日から、会社には、顧客や施設の利用者などからの言動で、社会通念上許される範囲を超えたものによって働く人の就業環境が害されないよう、相談体制の整備や抑止のための措置などを講じる義務ができました(同法第33条第1項)。薬局では、患者さんやそのご家族からの暴言・威圧的な要求などが考えられます。
こちらも、相談したことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています(同条第2項)。
すべての厳しい言葉が、パワハラ・カスハラになるわけではありません
業務上必要な注意・指導や、正当な苦情はこれにあたりません。判断に迷うときこそ、記録を残して相談しましょう。
今の職場でできること
| やること | ポイント |
|---|---|
| 記録を残す | 日時・場所・言われたこと・その場にいた人を、その日のうちにメモする。メールやメッセージは保存する |
| 社内の相談窓口に相談する | 会社には相談体制を整える義務がある。窓口がわからない場合は、就業規則や社内の案内を確認する |
| 店舗の外の上司に相談する | エリアマネージャーや本部の人事など、店舗の外の人に相談する |
| 業務のやり方を決める | 役割分担・確認の手順を決めて共有すると、すれ違いが減ることがある |
| 外部の窓口に相談する | 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)に相談できる |
心身の不調があるときは、無理をしないで
出勤前に体調が悪くなる、眠れないといった状態が続く場合は、まず医療機関に相談してください。
職場を変えたほうがよいサイン
- ☐ 人格を否定する言葉や、大声での叱責が続いている
- ☐ 相談しても、会社が対応してくれない
- ☐ 相談したことで、かえって不利な扱いを受けた
- ☐ 患者さんからの暴言について、職場に対応のルールがない
- ☐ 心身の不調が続いている
次の職場の人間関係を見極めるポイント
- 薬剤師と事務スタッフの人数、年齢層
- 離職や異動の状況(同じポジションの募集が続いていないか)
- ハラスメントの相談窓口や、患者対応のルールがあるか
- 可能なら、職場見学で、スタッフ同士の会話の雰囲気を見る
転職サービスでは、担当者が職場の雰囲気や離職の状況を把握していることがあります。「人間関係が理由で職場を変えたい」と正直に伝えると、職場の様子を確認したうえで求人を紹介してもらいやすくなります。
職場を変えることを考え始めた方へ
正社員・パート・派遣の働き方別に、薬剤師の転職サービスの選び方をまとめています。
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よくある質問
Q. 人間関係が理由の転職は、面接で不利になりますか?
A. 相手を責める伝え方ではなく、「チームで協力して働ける環境で、患者さんの対応に集中したい」など、次の職場で実現したいことに言い換えて伝えると、前向きな理由として受け止められやすくなります。
Q. パワハラの相談は、匿名でもできますか?
A. 総合労働相談コーナーでは、まず状況を相談して、どのような対応がとれるかを聞くことができます。会社への働きかけを求める場合は、名前を伝える必要が出てくることがあります。
まとめ
- 少人数の薬局は、人間関係がこじれると逃げ場がなくなりやすい職場です。
- 会社には、パワハラを防ぎ、相談に対応する義務があります(労働施策総合推進法第31条)。
- 2026年10月からは、患者さんなどからのカスハラについても、会社に対策の義務があります(同法第33条)。
- 記録を残して相談しても変わらない場合は、職場を変えることも選択肢です。
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出典・参考
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第31条、第33条(e-Gov法令検索。2026年10月1日施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 (2026-10-20確認)
- 厚生労働省「あかるい職場応援団」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ (2026-10-20確認)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (2026-10-20確認)
