この記事でわかること
- ドラッグストアの薬剤師が「辞めたい」と感じやすい理由
- 医薬品の販売区分から見た、薬剤師にしかできない役割
- 今の職場でできることと、次の職場を選ぶときのポイント
結論
ドラッグストアで「品出しやレジばかりで、薬剤師の専門性を活かせない」と感じるのは、珍しいことではありません。まずは、薬剤師にしかできない業務(要指導医薬品・第1類医薬品の販売と情報提供、調剤など)を軸に、今の店舗で役割を見直せるかを考えましょう。調剤併設店への異動などが難しい場合は、調剤薬局や調剤併設の店舗へ、正社員のまま移ることも選択肢です。
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ドラッグストアの薬剤師が辞めたいと感じる理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 品出し・レジが多い | 医薬品の相談より、品出し・レジ・清掃などの時間が長い |
| 専門性を活かせない | 調剤や服薬指導の機会が少なく、知識が錆びていく不安がある |
| 販売目標がある | 健康食品や化粧品など、医薬品以外の販売目標を求められる |
| 勤務時間・休日 | 夜の遅番や土日の勤務が多い |
| 転勤・異動 | 店舗間の異動や転勤がある |
これらは、あなたの能力の問題ではありません。店舗の業態や体制と、自分が大切にしたい働き方が合っていないことから生まれることが多いのです。
医薬品の販売区分から見た、薬剤師の役割


ドラッグストアでは、薬剤師と登録販売者が一緒に働いています。厚生労働省の資料では、一般の人が薬局・ドラッグストアで買う医薬品の販売について、次のように整理されています。
| 区分 | 販売・情報提供 |
|---|---|
| 要指導医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供・指導を行う(2026年5月の改正で、薬剤師の判断により、オンライン服薬指導で情報提供したあとのインターネット販売も可能に) |
| 第1類医薬品 | 薬剤師が販売し、年齢やほかの医薬品の使用状況などを確認したうえで、薬剤師が情報提供を行う |
| 第2類・第3類医薬品 | 薬剤師だけでなく、登録販売者も販売できる |
※ 医薬品医療機器等法(薬機法)第36条の5・第36条の6(要指導医薬品)、第36条の9・第36条の10(一般用医薬品)
また、2026年5月からは、濫用のおそれのある成分を含む医薬品が「指定濫用防止医薬品」と呼ばれるようになりました。購入時には、ほかの店舗での購入の有無の確認や、複数個・大容量を買う場合の理由の確認などが必要になり、薬剤師や登録販売者には、声掛けや情報提供を積極的に行う「ゲートキーパー」としての役割が期待されています。
つまり、ドラッグストアでも、要指導医薬品・第1類医薬品の販売と情報提供、調剤(調剤併設の店舗の場合)、医薬品の適正な使用に関する声掛けは、薬剤師の専門性が求められる業務です。
今の職場でできること
| やること | ポイント |
|---|---|
| 調剤併設店への異動を相談する | 調剤の経験を積みたい場合は、調剤併設の店舗への異動を希望する |
| 業務の分担を相談する | 品出し・レジなどを、登録販売者や他のスタッフと分担できないか相談する |
| 相談対応の時間を確保する | 医薬品の相談や、指定濫用防止医薬品の声掛けなど、薬剤師の役割を店長と確認する |
| 販売目標の扱いを確認する | 目標が評価にどう関わるか、医薬品以外の目標がどこまで求められるかを確認する |
| 勤務条件を確認する | 遅番・土日勤務・転勤の頻度について、希望を伝える |
心身の不調があるときは、無理をしないで
出勤前に体調が悪くなる、眠れないといった状態が続く場合は、まず医療機関に相談してください。
職場を変えたほうがよいサイン
- 調剤や医薬品の相談にほとんど関われず、相談しても変わらない
- 医薬品以外の販売目標が強く求められ、負担になっている
- 異動や業務分担の希望が、何度伝えても通らない
- 遅番・土日勤務・転勤が、生活や家庭の事情と合わない
- 心身の不調が続いている
次の職場の選び方
| 職場 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 調剤薬局 | 特徴処方せんの調剤と服薬指導が中心。在宅医療に関わる薬局もある | 向いている人調剤・服薬指導の経験を深めたい人 |
| 調剤併設のドラッグストア | 特徴調剤とOTC医薬品の両方に関われる | 向いている人ドラッグストアの経験を活かしつつ、調剤も行いたい人 |
| 病院 | 特徴病棟業務やチーム医療に関われる。夜勤・当直がある場合も | 向いている人臨床の経験を積みたい人 |
次の職場で確認すること
- 1日の処方せん枚数と薬剤師の人数(調剤の比重)
- 品出し・レジなど、調剤以外の業務の範囲
- 販売目標の有無と、評価との関係
- 営業時間・シフト・転勤の有無
転職サービスでは、「調剤中心の職場を正社員で探したい」と最初に伝えると、業務の範囲を確認したうえで求人を紹介してもらいやすくなります。
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よくある質問
- ドラッグストアの経験は、調剤薬局への転職で評価されますか?
- OTC医薬品の知識や、幅広い相談に対応してきた経験は、調剤薬局でも患者さんとのコミュニケーションや、セルフメディケーションの相談で活かせることがあります。調剤の経験が少ない場合は、研修制度のある職場を選ぶと安心です。
- 調剤の経験がほとんどなくても、調剤薬局に移れますか?
- 求人によっては、調剤の経験が少ない人も応募できます。教育体制や、最初に担当する業務の範囲を確認しましょう。
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まとめ
- ドラッグストアで「専門性を活かせない」と感じるのは、店舗の業態や体制と、働き方の希望が合っていないことが多いからです。
- 要指導医薬品・第1類医薬品の販売と情報提供、調剤、指定濫用防止医薬品の声掛けなどは、薬剤師の専門性が求められる業務です。
- まずは、調剤併設店への異動や業務の分担を相談しましょう。
- 変わらない場合は、調剤薬局や調剤併設の店舗へ、正社員のまま移ることも選択肢です。
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出典・参考
- 厚生労働省「2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容をご紹介します」 https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/20.html (2026-10-22確認)
- 厚生労働省「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(概要)」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000039648.pdf (2026-10-22確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の5、第36条の6、第36条の9、第36条の10(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 (2026-10-23確認)
